過払い金返還請求

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過払い金とは、これまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。この返済し過ぎた利息は、あなたの元に全て取り戻すことができます
ただし、いくつかの条件があります。それぞれの条件について、ご説明いたします。
 

1.過払い金を、出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求すること

現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
 

2.借金問題解決のプロである、当事務所のような弁護士に依頼

経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合があります。ご自身で交渉される場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。現在借入をされていらっしゃる方は、ご自身の金利を確認してみてください。20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。素早い行動が、あなたのお金を取り返します。
 

なぜ、過払い金が発生するのか

消費者金融等の貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に大きな開き(グレーゾーン金利)があるからです。
 
金銭消費貸借における上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
 
利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。それが、利息制限法を上回る金利による貸付は違法、という最高裁の判決が出たため、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を、取り戻すことができるようになりました
 
過払い金のことであれば、お気軽にご相談ください。
 

過払い金返還請求の手続の流れ

①契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送

通知が届けば、債権者からの請求が止まります
               

②債権の調査

弁護士が、これまでの取引経過を取寄せます
         

③債務の確定

まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
                   

④引き直し計算

引き直し計算により過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します

 

⑤交渉

交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

 

⑥和解

和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
初回相談料0円 まずはお気軽にご相談ください。TEL:0568-86-9178 受付:平日9:00~17:30 相談:平日9:30~21:00 ※土日祝日応相談

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