自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット

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「自己破産の手続きは自分でもできるって聞いたけど・・・」
「お金がなくて困っているのに、弁護士にお金を払う余裕はない。」
「司法書士に依頼した方が安く済ませられるのでは?」
「手続きを弁護士に依頼するメリットって何があるの?」

 

このようなことを思われる方が多いようですが、自己破産の手続きに関しては、多くの人が弁護士に依頼しています。

 

弁護士に依頼するメリット

『① 債権者からの取立てが止まる』

受任通知を、弁護士から各債権者に送付することで、債権者からの問い合わせ(いわゆる業者の取り立て)を止めることができます。これは貸金業法で定められており、弁護士や認定司法書士から受任通知が届いた後に請求することを禁止しています。
 

『② 債権者とのやり取りを弁護士が対応してくれる』

弁護士に依頼した後、債権者から問合せ・取立てがあった場合は「弁護士に依頼していますので、弁護士に連絡してください。」と伝えていただければ良いです。後は弁護士が対応します。もし、破産手続きの開始を知らない債権者の督促に対しても、督促に対して“弁護士に連絡するように”と伝えることで、あなたに対する督促はなくなるので、心理的負担を大きく減らせるでしょう。
 

『③ 手間のかかる作業を対応してくれる』

自己破産の手続きは申請書類の準備や作成、申立て書類の受け取りに加え、裁判所へ複数回に渡って足を運ばなければならないなど、非常に多く手間がかかります。弁護士はあなたの代理人として、裁判所へ提出する書類作成から裁判所からの問い合わせに対する対応、裁判所や破産管財人事務所への出頭まで、全てを対応することができます
※書類作成に必要な、預金通帳・給与明細等の資料につきましては、ご本人でご準備していただくことになります。また、裁判所や破産管財人事務所への出頭は、弁護士だけでなく、ご本人の出頭も求められています。
 

『④ 少額管財事件として扱うことが可能』

破産手続きが開始され、換価するほどの財産がある場合には“管財事件”となります。そもそも管財事件とは、裁判所より破産管財人が選任され、換価された保有財産を各債権者に配当されることですが、調査や保有財産の換価に時間がかかり、裁判所へ納める予納金が最低40万円ほどかかってきます。しかし、弁護士に依頼し、弁護士が代理人となっていると“少額管財事件”として扱える場合があるのです。少額管財事件になると、調査や保有財産の換価にかかる期間が短く、予納金も最低20万円で済みます。管財事件を少額管財事件として扱うためには、弁護士による申立てが条件となります。

 

 

『⑤ 免責許可の決定を受けられる確率が高い』

免責許可の決定が受けられないと、破産の目的は達成できません。免責許可をもらうには、書類と審尋(審問)でどのように答えるかがポイントになってきます。本やネットで得た知識だけで素人が行うよりも、弁護士に依頼してサポートをしてもらったほうが、より確実に免責許可の決定が受けられます。司法書士は、資格取得の選択課目に破産法が含まれていないので、書籍等マニュアルに沿って業務を行っているところが多く、手続き上ひっかかりが生じる難解な事案の場合、対処してもらえないところもあるのでお気を付け下さい。
 
 
以上を読むと、「弁護士に依頼するメリットは分かった。でもデメリットはないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。確かにデメリットもあります。それは費用(弁護士報酬)がかかってしまうことです。逆に言うと、デメリットは費用がかかってしまうという点だけです。司法書士事務所でも、弁護士並みの費用を請求するところも少なくありません。ご注意ください。
 
弁護士法の改正により、弁護士会による報酬規定が廃止されたことで、弁護士報酬はその内容や法律事務所によってさまざまです。弁護士に依頼する際には、費用が最も気になる部分であることが多いので、ホームページ等をよくチェックした上で“安心できる弁護士・法律事務所”を選ぶことが大切でしょう。
 
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当事務所の弁護士は、自己破産についての相談経験も、実際の手続きの経験も豊富にございます。弁護士に依頼することはとても心強く、いつでも相談できるというのは、心理的負担も軽減できます。人生の再出発をするためにも、免責不許可事由に該当する方でも、諦めずにまずは一度弁護士にご相談ください。
初回相談料0円 まずはお気軽にご相談ください。TEL:0568-86-9178 受付:平日9:00~17:30 相談:平日9:30~21:00 ※土日祝日応相談

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