法人破産をお考えの経営者の方へ

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破産をすると、今まで苦労して守ってきた会社(事業)をつぶしてしまうことになり、取引先や関係者、従業員に迷惑をかけてしまうことになります。しかし、何とか破産を避けようとし、より状況を悪化させてしまうことにもなりかねません。ここでは法人破産のメリットとデメリットについてお伝えします。

 

法人破産のメリット

債務が免除され返済や取立てにあわない

「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。しかし、破産手続きをとらなければ、債権者から請求を受けることになります。破産手続きによって、会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができます。債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。
 

債権者への損害を抑えられる

破産することで債権者には損失を与えてしまいますが、支払いができない状態では、さらに迷惑をかけてしまいます。法人破産を行えば、債権者は貸倒処理ができ、所得から回収不能になった金額を控除することができます
 

従業員の未払い給与の立替手続きができる

これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいと思われていると思いますが、現実的には、従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。この場合、破産手続きを行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」(支払わなければならない給料を、会社に代わって労働者健康福祉機構が支払う制度)を利用することができます。
 

債権者に対し、公平な清算ができる

破産手続きをとると、裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び、管財人が公平な立場で会社の財産をすべてお金に換えて、債権者の債権額に応じて公平に分配します。従って、公平・中立に会社の清算ができます。裁判所から選ばれた弁護士が財産の調査をしますので、配当する財産がない場合でも、債権者の理解が得やすく、財産隠しや一部債権者に対する偏った弁済などの誤解をされなくて済みます。
 

法人破産のデメリット

経営者の破産

多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、会社の破産手続と同時に、経営者自身も破産手続をする必要が発生します。経営者自身が破産をしてしまうと、その後個人破産と同様に一定期間、金融機関から借り入れができないなどの不利益が生じます。
 

従業員の雇用問題

破産により会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。
 

社会経済上の損失

破産手続きが開始されてしまうと、会社の営業を継続することは出来ません。製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることは出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。
 
 
以上のように、法人破産にはメリットもデメリットもありますが、破産を何とか避けようと頑張り続けてしまい、破産手続きをする費用もなくなってしまうと、より債権者や従業員、取引相手、関係者に迷惑をかけてしまう可能性もあります。また、債権者からの取立てが厳しくなったり、財産を隠しているのではないかと疑われたりと、精神的にも辛い思いをすることもあります。
 
破産手続きは新しい人生を再出発するための法的手続きです。
 
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