自己破産ができない場合

tkd2.png   自己破産は手続きをすれば、負債の返済が免責になるわけではありません。裁判所の審理によって、免責が認められなければいけません(=免責許可)。免責許可が確定すると借金は返済義務が無くなり、自己破産の手続きは完結します。しかし、免責は必ず認められるわけでなく、免責不許可事由に該当してしまうと不許可となることもあり、そうなると返済する責任が無くならない場合もありえます。
 

免責が許可されない場合とは

破産法第252条の免責不許可事由に該当する事項があると、免責が許可されないことがあります。以下が破産法の免責不許可事由になります。
 
1.債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合
2.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分した場合
3.特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合
4.浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
5.詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをした場合
6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造・変造した場合
7.自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
8.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにも関わらず説明をしない、または、虚偽の説明を行った場合
9.以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度免責許可の申立を行った場合
10.以前、民事再生の申立をして、認可されてから7年以内に免責許可の申立を行った場合
 
このように免責不許可事由には様々な項目があり、該当しても内容によっては免責されることもあります(裁量免責)。また、裁判所や裁判官によっては基準が異なることもありますので、弁護士などに相談したほうがスムーズにすすめられます。当事務所の弁護士は、自己破産についての相談経験も、実際の手続きの経験も豊富にございます。弁護士に依頼し、いつでも相談できるというのは、とても心強く、心理的負担も軽減できます。人生の再出発をするためにも、上記免責不許可事由に該当する方でも諦めずに、まずは一度弁護士にご相談ください。
初回相談料0円 まずはお気軽にご相談ください。TEL:0568-86-9178 受付:平日9:00~17:30 相談:平日9:30~21:00 ※土日祝日応相談

LINE

  • 個人破産を弁護士に依頼するメリット
  • 法人破産を弁護士に依頼するメリット