財産目録

財産目録 

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財産目録は、破産申立者の現在の不動産,保険,自動車,預貯金などあらゆる財産の状況を把握するための資料です。

それらについて,売却,名義変更,贈与,譲渡,解約,失効,質入れ,担保設定,借金にとられたなどの処分行為があれば,必ず記載し,その事実が確認できる資料等も添付して下さい。

 
財産目録に記載する事項については、およそ以下のような構成になっています。
尚、破産申立ての際に提出する財産目録を虚偽又は財産を隠して作成すると、免責が受けられないことがあります。目録に該当する財産がある場合は、余すことなく記入して下さい
 
・現金・預貯金
・保険
・出資金・積立金
・電話加入権
・退職金
・売掛金
・貸金・求償金・立替金等
・手形・小切手
・過払金
・敷金・保証金
・上場株式等金融商品・非上場株式等
・会員権
・在庫商品
・機械・工具
・自動車等
・什器・備品
・不動産
・家財道具
 
ここでは、それぞれ所有する財産について記載します。

 

例えば現金・預貯金について、現金がある場合はいくらか、預貯金がある場合はいくらか、と金額を記載します。ここでの記載は特に難しいことはございませんが、添付する資料を用意するのが大変です。原則的に用意しなければならない資料は過去1年分の通帳のコピーです。これは裁判官が、申立者の持つお金の動きを把握するために必要なものです。
複数の銀行の口座を持っている方は、全ての通帳のコピーを取らなければなりません。裁判官がしっかりとした判断ができるよう、必ず全ての通帳のコピーを用意しましょう。

 

保険については、生命保険や自動車保険等、現在加入している保険の有無について記載します。保険会社や保険の種類、証券番号、解約返戻金などを記載し、証拠資料として、保険証券写し、保険証書写し、保険会社作成の解約返戻金証明書(契約者貸付額がわかるもの)、個人年金の受給額がわかる資料等の提出が必要となります。
 
また換金できる財産として、換金でき且つ20万円以上になる財産の所有について記載します。例えばゴルフの会員権や株式、貴金属などが該当するでしょう。
証拠資料として、会員権証写し、会員権契約書写し、会員規約等を提出します。
 
次に、自動車(バイク)を所有している場合は、車検証や登録事項証明書を元に正確に記入してください。また初年度登録から5~7年以内(サンプルでは5年)、もしくは新車時の本体価格が300万円を超える車両の場合は、業者からの査定書を取得した上で、時価を記入します。
注意点としては必ず車検証のコピーを添付するということです。全て記載したからといって安心せずに、添付資料も忘れずに用意しましょう。
 
また不動産について、不動産を所有している場合には、登記簿謄本、固定資産評価証明書を元に記載します。しかし、不動産を所有している段階で同時廃止事件にはならず、管財事件となります。(リンク設定)この場合は、個人で自己破産の手続をするのは困難ですので、ご自分でやろうと思わず、すぐに弁護士へ依頼されることをお勧めします。
 
以上、財産目録について説明いたしました。
しかし、上記の説明はあくまでも一般的な解説のため、不明点や疑問点も多くあるかと思います。
 
☆ご依頼いただいた場合は、お話を伺いながら作成代行いたしますので、ご面倒をおかけしません。
 
分からないからといって自分なりに考えて書くのではなく、少しでも不安な点がありましたら弁護士にご相談ください。弁護士は書類作成、そして破産手続きの専門家です。
 
相談者様の人生再スタートのお手伝いをさせていただければと思います。
 
当事務所では、自己破産に関わる相談予約を受付けています。少しでも不安なことがございましたら是非、お気軽に問い合わせ下さい。
 
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代表弁護士 竹田卓弘

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