破産申立ての際に必要な書類

破産申立ての際に必要な書類 

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裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。

給料明細や源泉徴収票、通帳のコピーなどに加え、借金をそれぞれ業者ごとにまとめて表にする「債権者一覧表」という書類も用意しなければなりません。
必要書類には大きく分けて「裁判所で入手するもの」と「自身で用意するもの」があります。必要書類について簡単に説明します。

裁判所で入手する書類

裁判所で入手し、記入等を行わなければならない必要書類です。

①破産申立書・免責申立書(詳しくはこちら

自己破産をするための申立書です。実際に記入するべき事項は申立人の名前や住所、申立人代理人の名前、そして押印くらいです。雛形がありますので、空欄部分を埋める、というイメージでよいでしょう。

②陳述書(詳しくはこちら

この書類は、免責を許可するかを判断する際に、必要な情報を記述する書類です。そのため、具体的な記入が必要であり、項目は「経歴」「家族関係」「住居の状況」「自己破産を行う理由」などがあります。陳述書は重要視されていて、細かくチェックされるため、しっかりと作成をしなければなりません。何かわからないことがあれば、専門家に相談するのがいいでしょう。

③財産目録(詳しくはこちら

財産目録とは、所有している財産の状況を、裁判所が把握するための資料です。具体的には「現金」「預金」「動産(自動車など)」「不動産」「有価証券」「保険」などがあります。

④債権者一覧表/債権者名簿(詳しくはこちら

ここには、現在借金をしている借入先の情報を記載します。項目は「債権者名」「住所」「債務総額」「借入れ時期」「返済額」などです。この一覧表は、金融業者だけではなく、親族や知人などからも借入れがある場合は、記載しなければなりませんので注意が必要です。

⑤家計状況/家計簿(詳しくはこちら

この資料は、債務者が申立てを行うまでの間、どんな生活を送っているのか裁判所が把握するためのものです。自己破産の申立てをする、直近2ヶ月間の家計の状況を記録します。

自身で用意する必要がある書類

①住民票

債務者のみのものではなく、世帯全員の記載がされている直近3ヶ月以内のものが必要です。

②給与明細表、源泉徴収票のコピー

収入・給料を得ている場合は、給与明細書と収入を証明する源泉徴収票のコピーが必要です。(必要なものは、1~2ヶ月分です)

③預金通帳コピー

預金先が複数あれば、全ての預金通帳のコピーを用意します。但し、申立時から遡って、1年分の取引記述のある通帳が必要です。

④クレジットカード

クレジットカードを持っている方は、使用状況に関わらず全て提出します。

⑤保険証券のコピー

生命保険などに加入している方は、保険証券のコピーが必要です。

⑥賃貸契約書の写し

賃貸マンション、または賃貸アパートに住んでいる方は、賃貸契約書のコピーが必要です。

その他にも、相続財産がある場合や離婚に伴う財産分与がある場合、車を所持している場合など、その人の状況によって必要書類は大きく変わってきますもし不安な点や分からない点がある場合は、信頼できる弁護士など、専門家に相談されるのがいいでしょう。当事務所では、自己破産に関わる相談予約を受付けています。相談者様の疑問や悩みを解決し、新しい人生再スタートのサポートをさせていただければと思います。
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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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