自宅を手放さずに自己破産する方法

自宅を手放さずに自己破産する方法

~破産する場合でも自宅を手放さなくてもいい場合があります!~

自己破産をして免責を受けた場合、税金や養育費などの非免責債権を除く全ての負債が免責となります。その前提として、破産の申立てをする準備段階(弁護士に依頼した段階)で、全ての債権者に破産申立をする旨の通知を出します。これで、破産申立の前段階で負債の返済を事実上止めます。
 
住宅ローンについても例外ではなく、住宅ローンを組んだ金融機関等に通知をして返済を止めると、免責を受ける対象になります。すると金融機関は、自宅やマンション等を担保にしているので、それらを任意売却や競売により、未払のローンの回収を図ります。このようにして、住宅ローン付きの不動産は、破産申立てに前後して処分されることになります(住宅ローンが付いていない不動産でも、破産申立人の名義のものは、破産財団として処分の対象となります)。そうなると、「破産申立=家を失う」と思われますが、それを回避する方法もあるのです。

 まずは、①親族や知人に不動産を購入してもらうという方法です。これは、最も安心できる方法で、賃料の支払いなどもなく、今までどおりの生活を送ることができます。

 
ただし、自宅を一括で購入してくれるような資金力のある親族・知人がいない場合は難しいです。ローンを組んで購入してもらうにしても、審査がありますし、親族同士の売買には融資をしない金融機関もあるので、注意が必要です。
 
次に、②「バックリース」という方法です。これは、自宅を不動産業者等に購入してもらい、その業者に家賃を支払って賃借するという方法です。これは、理屈では問題なく可能な方法ですが、バックリース契約を業務として行う不動産業者が少ないため、実際は難しいことが多いです。
 
ただ、当事務所では、バックリース契約に協力できる良心的な不動産業者をご紹介することができます。破産を考えているけれども、自宅を処分することには抵抗がある、という方は、一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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