事業停止をしていた法人の借金と住宅ローンの返済ができず、破産を申し立てた事例

事業停止をしていた法人の借金と住宅ローンの返済ができず、破産を申し立てた事例

業者 建設業
従業員数 2人
負債額 180万円
債権者数 1人
資産 ほぼなし(軽自動車1台)

経緯

 依頼者が経営をしていた建設業社は3年前に事業を閉めており、破産した当時依頼者はサラリーマンをしながら、会社の借金と、自宅の住宅ローンの返済をしていましたが、サラリーマンとしての現在の収入では返済が厳しくなり、破産をすることになりました。

対応

 住宅ローンの毎月の支払額が、会社を経営していた時に組んだものだったため、サラリーマンの収入では到底返済できませんでした。そのため、自宅を売却することにし、破産手続きにかかる弁護士費用を売却費から捻出しました。
 
 法人破産をするにあたっては、連帯保証人であった依頼者の両親も破産する必要があり、それをご両親は理解されていませんでしたが、弁護士が事情を説明することで、了承を得られました。

所感

 依頼者個人の破産だけであれば同時廃止で済みましたが、法人の借金が残っており、かつ連帯保証人となっていたので、法人破産をしなければならず、時間と費用が掛かった事案でした。
 
 今回は、すでにサラリーマンとして勤めており、収入もあったので、破産をしても借家は賃貸をすることができ、依頼者が住居や今後の生活に困ることはありませんでした。自己破産をしても、会社に言う必要がないため、そのまま働き続けることができます。

 また、今回のケースは不動産の売却前に相談に来ていただき、その売却費用を破産手続きに充てることができたことも良かった点でした。不動産を売却してしまい、それを会社の運転資金に回してしまっていたりすると、破産費用が捻出できないという場合も多くあります。
 
 不動産などの資産を持っていたとしても、それが売れるかどうか、金額が破産費用をまかなえる額であるかという問題もありますので、法人の破産の場合には、会社が創業していて、運転資金があるうちにご相談に来られることをオススメします。弁護士が受任通知を送った時点で、借金を支払う義務がなくなり、売上をそのまま破産費用や、従業員の給料に回せるためです。

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代表弁護士 竹田卓弘

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