経営者の自己破産で、税務署に届出をして、税金の支払いが免除になった事例

経営者の自己破産で、税務署に届出をして、税金の支払いが免除になった事例

業種 風俗店
負債総額 750万円
 

経緯

 福岡で複数の風俗店を経営し、経営も非常に安定していたが、脱税の事実を従業員にリークされてしまい、自宅不動産を税務署に差し押さえられてしまった。その後、甥が経営している名古屋の会社に出資、自らも従業員として働いて住宅ローンを捻出していたが、その会社が倒産することになってしまい、自己破産をせざるを得ない状況になった。当事務所には、ホームページを見て、問い合わせがあった。
 

対応

 まずは、依頼者が所有していた福岡の自宅と事務所として利用していたマンションを任意売却し、個人破産の手続きを行った。不動産の売却に際しては、地元・福岡の不動産会社にお願いをし、当事務所の弁護士が福岡の不動産会社と一緒に所有物件の確認を行った。結果的に、自宅、マンションともに高値で売却をすることができた。
 
 また、脱税をしていた分の税金に関しては、弁護士が事実関係を整理し、税務署に届出をしたところ、納税を免除することができた。本来、破産法上では自己破産を理由として税金を免除されるということはないが、依頼者の現在の生活状況が考慮され、認められた。
 

所感

 本来、税金は破産の免責対象とはなりませんが、今回のケースでは事実上の免除をしてもらうことができました。破産という選択を取ることで、税金が免除される場合もありますので、すぐにあきらめてしまわず、まずは一度弁護士にご相談ください。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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