収益性のあるマッサージ部門のみを営業譲渡し、残りを法人破産させた事例

収益性のあるマッサージ部門のみを営業譲渡し、残りを法人破産させた事例

業種 マッサージ店
負債総額 2000万円
従業員 20名程度
期間 申立まで半年
 

経緯

 会社の債務超過と代表者の急逝によって破産をすることになった。依頼は亡くなった代表者の妻からであった。
 

対応

 初めは亡くなった代表者の相続放棄の依頼であったが、法人にも負債があったので、法人破産の手続を提案した。現従業員への対応を考え、収益がたっていたマッサージ部門のみを、従業員として働いていた親族に営業譲渡をさせた。それ以外については、依頼者である代表者の妻が会社を継ぐという選択肢もあったが、負債が大きかったので、法人破産を選択した。
 
 マッサージ部門に関しては、現在も別法人として存続している。
 

所感

 本件の場合、月々の資産を見て、営業譲渡を進めることができました。
 営業譲渡を行う場合、現在の店の価値をどのように査定し、いくらで売るかという点が難しい部分です。既存の価値については比較的容易に計算をすることができますが、これから回収する価値についての評価をどうするかが簡単ではありません。
 
 営業譲渡は、価値の評価を適当に行ってしまうと、破産管財人に否認され、店をたたまざるを得ない状況になります。価値の算定については、設備や什器、在庫商品、売上、敷金・礼金、事業が今後利益を生むかどうかを見極めます。今後利益を生むかどうかについては、これまでの決算書を見ることで判断することになります。

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代表弁護士 竹田卓弘

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